意思能力
(Mental Capacity)
意思能力とは、「法律関係を発生させる意思を形成し、それを行為の形で外部に発表して結果を判断、予測できる知的能力」である。
この定義から示されるように、意思能力の有無はある特定の法律行為(多くは契約)を行う法的な能力があるかどうかを指す。たとえば、契約を結ぶ、手術の同意を与える、などの行為を「法的に有効に」行えるかどうかが問われる場面で用いられる。この能力の有無は、制度的な枠組みの中で一律に判断されることが多く、一般には成人(20歳以上あるいは18歳以上)であれば、原則として意思能力はあると判断される一方、未成年は持たないと判断される。
一般には、法律家(裁判官)によって判断される。契約の安定性を保つために、その判断は一貫しており、その都度判定をすることはしない。わが国においては、治療同意に関して、法律家の評価は行われない。
参考文献
- 法令用語研究会編「法律用語辞典(第4版)」(有斐閣 2012年) P19
- 日本精神神経学会 認知症診療医テキスト 15意思決定P.120-127